“暴走”事故

 なんでも、乗用車が“暴走”してミニバイクに衝突し、ミニバイクの運転者
が負傷した事故で、“暴走”した乗用車のメーカーが、事故について刑事責任
を問われることになったそうである。                  

なんか、おかしいんじゃないかな。

 ずっと以前より、「AT車の“暴走”」などと題する報道が、多数、発せら
れているのであるが、そもそも“暴走”と表現するから、おかしくなるのだ。

 たとえ、エンジンの回転数が異常に大きくなったとしても、ブレーキを間違
いなく操作している限り、走り出すことはめったにない。         

 そして、AT車は、セレクターが“P”レンジや“N”レンジ以外に入って
いる状態でブレーキを解除すれば、動き出す。これは常識である。     

 すなわち、“暴走”などではなく、仕様どおりに動作したのを、事故を起こ
した運転者が、自分の責任を他者に転嫁するために、“暴走”と言い張るので
ある。                                

 道路運送車両法という法律により、自動車のメーカーは、問題がある自動車
を販売してしまったことが明らかになった場合は、運輸省に対し、回収するこ
とを届け出なければならないことになっている。それを行なわなかったメーカ
ーに対し、その責任を追及することは、当然である。           

 しかし、事故を起こした運転者が、その責任をメーカーに押しつけるという
のは、違うんじゃないかなぁ。                     

おまけ

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