その「裁判所の指示」は本物?

 “特別送達”の郵便物は、郵便局の係員が受取人(宛名の本人の他、配達時
に宛名の本人が不在だった場合は、本人と同居している者や本人と同じ職場に
いる者が代理となることがある)に直接手渡すことになっています。また、受
取人は、受け取る際に、“郵便送達報告書”に捺印または署名をしなければな
りません

 従って、仮に、あなたが「“特別送達”という表示がある“裁判所から”と
称する郵便物」を受け取ったとしても、例えば、留守中に自宅のポストに配達
されていたなど、あなたやあなたの代理人が郵便局の係員から直接手渡された
ものでなかったり、“郵便送達報告書”に捺印も署名もしなかったりしたら、
それは、本物の“特別送達”の郵便物ではありません(もちろん、差出人も本
物の裁判所ではないと推定されます)。

 また、裁判所から送達される文書に金銭振り込みの指示やその口座などが記
載されることはありませんし、裁判所が電話などで金銭振り込みの指示をする
こともありません

 これらのような“ニセモノ”については、基本的に、無視して破棄してよい
ですし、お近くの警察に“情報提供”してあげるのもよいでしょう。

 また、上記のような“ニセモノ”の特徴を備えていない、本物と思われる文
書を受け取った場合も、必ず、その文書に記されている連絡先をそのまま鵜呑
みにはせず
別の手段で連絡先を確認するなど、くれぐれも、慎重に対応する
ようにしましょう


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