詐欺メール
先日、携帯電話に、以下に示すような詐欺 spam が送られて来ました。
※ 改行を挿入しています。
From: s.t.d-18@docomo.ne.jp
To: *
Subject:
Date: Tue, 15 Oct 2013 11:09:?? +0900
(株)エスティード
tel:03-4431-1451
顧客番号:******
担当:広瀬 弥生
突然のご連絡失礼致します。
弊社は調査会社として、調査業務、及び和解手続きの代行等の解決を目的とした企業にな
ります。
現在、お客様ご使用の携帯端末よりご登録中の、サイト運営会社から依頼があり、身辺調
査もしくは和解 退会のご意志の確認の為、ご連絡させて頂きました。
現状、無料期間中に退会手続きが取られておらず、このまま放置されますと、和解 退会
の手続きが取れず、電子消費者 契約法に違反する為、運営会社より法的処置に移行せざ
るを得なくなる可能性がございます。
業務への移行前に双方にとってより良い解決に向かう為、詳細の確認 和解 相談等ご希望
の方は翌営業日 正午までに顧客番号をご確認の上、お問い合わせ下さい。
※尚、本通知を最終通告とさせて頂きますのでご了承お願い致します。
受付時間・10:00〜19:00
定休日:日曜
(株)エスティード
tel:03-4431-1451
顧客番号:******
担当:広瀬 弥生
代表取締役:松崎 茂雄
突っ込みどころ満載です。
→まずは、連絡,通告の相手(私)の名前くらいは書けよ。
→そもそも、そんな重要な連絡,通告を、携帯電話から送信するなよ。
「・・・調査会社として、調査業務、及び和解手続きの代行等の・・・」
→「和解手続きの代行」って、弁護士とか司法書士とかでないとできないはずだろ。だ
ったら、「調査会社」などではなく、弁護士とか司法書士とか名乗れよ。
→そもそも、調査の依頼を受けただけの調査会社が、調査の対象者自身に連絡を取るわ
けがないだろ。
「・・・を目的とした企業になります」
→いつ、なるんだよ。「今でしょ」かよ。
「・・・電子消費者 契約法に違反する為、・・・」
→電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法
律。平成13年法律第95号)は、消費者の錯誤による契約申込(無効とすることが
できる)について具体的に定義,説明する法律であり、義務(「・・・しなければな
らない」など)や禁止(「・・・してはならない」など)を規定する法律ではない。
従って、どうがんばっても、消費者がこの法律に「違反する」ことはできない(そも
そも、「違反」という概念が存在し得ない)。
「・・・本通知を最終通告とさせて頂きますので・・・」
→内容の正当性,合理性はともかく、冒頭で、会社の自己紹介をしているわけだから、
少なくとも、初めての通告であるということを自ら認めていることになる。初めての
通告が「最終通告」かよ。