JR東海のタコ駅員


 私自身は、いわゆる“タコ駅員”に遭遇したことはない(間違った取り扱い
をされそうになり指摘をしたことは少なくありません)のですが、1999年
の夏、私の母(愛知県在住)が、JR東海の鶴舞駅において、“タコ駅員”に
遭遇することができましたので、ここに、報告いたします。

 毎年、両親と父方の祖父と私の合計4名で、岐阜県益田郡小坂町の下島温泉
の宿で、1泊することになっています。今年は、8月2日(月)と3日(火)
の1泊2日となりました。

 名古屋から、東名高速道路,中央自動車道,裏木曾街道,国道256号線,
国道41号線を経由する、自動車旅行です。私と父は鮎釣り(私はシロウトで
す)、母と祖父は宿でのんびり。

 今年は、母が、仕事の都合により、途中からの参加となりました。そこで、
名古屋から、L特急〔ひだ9号〕の普通車指定席で飛騨小坂へ行くことになり
ました。

 乗車券,特急券は、知り合いの人が勤めている旅行代理会社で取ってもらい
ました。もちろん、正規の運賃,特急料金を支払いました。

 私の自宅は愛知県日進市にあります。従って、公共交通機関で名古屋方面へ
行く際には、ほとんどの場合、名古屋市営地下鉄鶴舞線を利用します。

 名古屋−飛騨小坂間と鶴舞−飛騨小坂間の運賃を調べてみた結果、両者は同
額(2520円)であることがわかりました。それなら、地下鉄で名古屋へ行
くより、鶴舞で中央本線に乗り換える方が、地下鉄の運賃が、わずかですが、
安くなります。また、地下鉄からJRへの乗り換えは、名古屋駅より鶴舞駅の
方が、はるかに楽です。

 そこで、私は、母に対し、乗車券を名古屋−飛騨小坂から鶴舞−飛騨小坂に
変更(旅客営業規則第248条第1項,同第4項の規定による乗車券類変更)
するよう、指示しました。思えば、乗車券と特急券が1枚の券片にまとめられ
たきっぷ(旅客営業規則第184条第5項の規定によるきっぷ。もちろん、そ
の効力は、2枚に分けられているきっぷと、何ら、違いはない)を見た時に、
一言、助言をしておかなかったのが、事件の発端でした。

 8月2日の夜、宿で夕食をとりながら、母の話を聞きました。

 名古屋発13時43分の列車に乗ったわけですから、鶴舞駅の窓口に着いた
のは、13時過ぎ頃でしょう。

 窓口の係員氏の説明は、以下のとおりでした。

   乗車券と指定券が一緒になったきっぷの乗車券部分の変更は、一時的に
  指定席を予約システムに戻さなければならない。その間に、他の窓口で発
  売されてしまうかも知れない。だから、変更はしない方がよい。

 この係員氏は、おそらく、指定席を原券から取り出して、MARSに戻さず
に別の券片に移すという、基本的な発行替えの操作を、知らなかったのでしょ
う。また、仮に、その操作ができなかったとしても、出札補充券などを用いて
指定券の発行替えを行なうこともできると思いますが、それも、面倒だと考え
たのでしょう。

 また、係員氏は、以下のような説明をつけ加えたそうです。

   乗車券と指定券が別々になっていれば、変更が可能である。今後は、乗
  車券と指定券は、別々の券片にしてもらうとよい。

 いちいち言うまでもないことですが、旅客の側の希望により乗車券と指定券
が一緒になったわけではありません。むしろ、乗車券と指定券が1枚の券片に
まとまっているのは、JRの側の都合なのです。係員氏は、そのへんを、全く
理解しようとしていません。

 もちろん、その場に私がいれば、混雑する窓口の行列など全く気にせず、正
しい取り扱いをしてもらっていたことでしょう。しかし、母は、時間がなかっ
たため、本来ならば不要である鶴舞−名古屋間の普通乗車券を買って、出発し
ました。

 なお、後日(8月7日)、この取り扱いについてしたため、鶴舞駅のオレン
ジボックスに放り込んでみました。回答などは期待してはいませんし、鶴舞−
名古屋間の運賃が戻るとも思えませんが、今後、JR東海を利用する旅客のた
め、もう一度、以下に示す問題点について、考えてもらうことを、目的として
です。

 ・ MARS端末の操作を知らない者を出札窓口に立たせておくこと
 ・ 窓口係員がMARS端末の操作を知らないことにより旅客に損をさせる
  こと
 ・ 窓口係員が出札業務が面倒であると考えることにより旅客に損をさせる
  こと
 ・ JRの側の都合によって乗車券と指定券が1枚の券片になってしまった
  のを旅客の側の責任にしてしまうこと

 ま、私は、どこぞの電器メーカー相手の論争のようなバカをやる気は、さら
さらありません。

鶴舞−名古屋−飛騨小坂

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